コンピューターでも人でも鳥でもウィルスは嫌われ者。でもコンピューター・ウィルスはモノによってはダメージの大きさが計り知れず、常にウィルス・バスターとの追いかけごっこが続いている。
本邦には取り締まる法規制がないのでは・・・と思っていたらやはりそうだったようで、政府はようやくコンピューター・ウィルス作成や他人への提供に対する罰則案を策定したという。政府案は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」。ウィルスによる影響を考えると、果たしてこの内容が抑止効果になるのかどうか疑問だ・・・。
「ウイルス作成罪」創設、刑法改正案を今国会提出Posted by noriko at February 20, 2004 05:29 PM
政府は19日、インターネットを使用する犯罪への対策を強化するため、コンピューターウイルス作成罪の創設などを柱とした刑法・刑事訴訟法等改正案をまとめた。20日に閣議決定し、今国会に提出する。
刑法改正案では、ウイルスの作成や他人への提供に関し、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処する規定を新設した。ウイルスの所持についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」としている。
コンピューターウイルスについては、直接対応する法規制がなく、業務用コンピューターの破壊など、被害が大きい場合に限り、器物損壊罪などを適用して処罰しているのが現状だ。政府が2001年に署名したサイバー犯罪条約も、ウイルス作成・所持に関する法規制を求めている。
一方、刑事訴訟法の改正案では、電子メールの通信履歴を最長90日間保存するよう、接続業者(プロバイダー)に要請できる仕組みを新たに設けた。メールを媒介とした犯罪の増加に対応するのが狙いだ。
捜査機関は現在、裁判所の令状に基づいて、過去のメールの記録を差し押さえることができるが、令状が出る前に記録が消えるケースもある。改正は、令状請求前の段階で、送信元や通信日時などを特定して履歴を消さないよう業者に要請できるようにするものだ。保存対象は、要請前の記録に限られ、通信内容は含まない。
これに対し、日本弁護士連合会などは、「『通信の秘密』にかかわる通信履歴を、捜査機関だけの判断で保存要請できる仕組みは問題だ」と反対している。
出典: 読売新聞社





